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一般社団法人 日本SCT学会 定款
第1章 総則
(名称)第1章 総則
第1条 | 本会は、一般社団法人日本SCT学会と称し、英文では、Japan SCT Associationと表示する。 |
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(事務所)
第2条 | 本会は、主たる事務所を東京都小金井市に置く。 |
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2 | 本会は、理事会の議決によって、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。 |
第2章 目的及び事業
(目的)第3条 | 本会は、精研式文章完成法テスト(Sentence Completion Test, 略称SCT)の基礎理論研究、その応用及びSCTを用いた実践活動、その他のアセスメントツール及び心理学の知識の交換をおこない、会員相互及び内外の関連機関と連携協力を図り、もって学術の発展に寄与することを目的とする。 |
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(事業)
第4条 | 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 年次大会、研修会、講演会などの学術的会合の開催 (2) 会誌、その他の学術誌、学術図書類の刊行 (3) SCTをはじめとする心理学関連の教育・人材開発・社会連携などの事業 (4) SCT評価の受注 (5) SCTアセスメントに関する資格認定 (6) 関連分野の学会等との交流・協力 (7) その他本会の目的を達成するために必要な事業 |
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第3章 会員および社員
(法人の構成員)第5条 | 本会に次の会員を置く。 (1) 正会員 本会の目的に賛同し、心理系大学院、または理事会が認めたSCTセミナー等において、SCTによるパーソナリティ把握のトレーニングを30時間以上受けた個人 (2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人または団体 (3) 名誉会員 本会の目的達成に多大の貢献をした者、またはSCTに関し功績顕著な会員で、社員総会において承認された個人または団体 |
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2 | 本会の正会員を、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする |
3 | 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を本会に対して行使することができる。 (1) 法人法第14 条第2項の権利(定款の閲覧等) (2) 法人法第32 条第2項の権利(社員名簿の閲覧等) (3) 法人法第57 条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等) (4) 法人法第50 条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等) (5) 法人法第51 条第4項及び第52 条第5項の権利(議決権行使記録の閲覧等) (6) 法人法第129 条第3項の権利(計算書類等の閲覧等) (7) 法人法第229 条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等) (8) 法人法第246 条第3項、第250 条第3項及び第256 条第3項の権利(合併契約等の閲覧等) |
4 | 理事及び監事は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112 条の規定にかかわらず、すべての正会員の3分の2以上の同意がなければ、当該責任を免除することができない。 |
(入会資格)
第6条 | 本会の正会員として入会しようとする者は、心理系大学院、または、理事会が認めたSCTセミナー等において、SCTによるパーソナリティ把握のトレーニングを30時間以上受けていなければならない。 |
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2 | 前項のトレーニングを修了した者のうち、本会の正会員として入会しようとする者は、本会の正会員2名を推薦人として、理事会の定めるところにより申し込みをし、理事会の承認を受けなければならない。 |
第7条 | 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員、賛助会員及び名誉会員は、入会金、会費及び登録料等として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。 |
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(任意退会)
第8条 | 正会員、賛助会員及び名誉会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 |
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(除名)
第9条 | 正会員、賛助会員又は名誉会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において総正会員の半数以上が出席し、かつ出席した正会員の議決権の3分の2以上の決議によって、除名することができる。この場合、当該会員に対し、総会の2週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) この定款、細則又は社員総会の決議に違反したとき (2) 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき (3) その他除名すべき正当な事由があるとき |
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第10条 | 前2条の場合のほか、正会員、賛助会員及び名誉会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1) 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき (2) 本人が同意したとき (3) 当該会員である個人が死亡したとき、または会員である団体が解散したとき |
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(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 | 正会員、賛助会員又は名誉会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する正会員、賛助会員又は名誉会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。 | 2 | 本会は、前条により、正会員、賛助会員又は名誉会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費、登録料及びその他の拠出金品はこれを返還しない。 |
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第4章 社員総会
(構成)第12条 | 社員総会は、全社員をもって構成する。 |
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第13条 | 社員総会は、次の事項について決議する。 (1) 理事及び監事の選任または解任 (2) 会員の除名 (3) 理事及び監事の報酬等の額 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 (5) 定款の変更 (6) 解散及び残余財産の処分 (7) その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款に定められた事項 |
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第14条 | 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。 |
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第15条 | 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。 | 2 | 総議決権の10 分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。 |
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第16条 | 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。 |
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第17条 | 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。 |
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第18条 | 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の半数以上であり、かつ総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 |
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2 | 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (1) 会員の除名 (2) 理事、監事の解任 (3) 定款の変更 (4) 解散及び残余財産の処分 (5)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡 (6)基本財産の処分 (7) その他法令で定められた事項 |
3 | 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 |
第19条 | 社員総会に出席できない社員は、他の社員又は議長を代理人として社員総会の議決権を行使することができる。この場合、当該社員又は代理人は、社員総会ごとに代理権を証明する書面をあらかじめ本会に提出しなければならない。 |
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2 | 社員総会の決議について、書面により議決権を行使することができるとしたときは、社員は議決権行使書面を所定の方法により提出しなければならない。ただし、当該決議において電磁的方法により議決権を行使することができるとしたときは、所定の電磁的方法によることができる |
3 | 前2項の適用については、その社員は出席したものとみなし、社員総会の定足数及び議決数に算入する。 |
第20条 | 社員総会の議事録については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。 |
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2 | 議長及び出席した理事のうちから総会で選任された議事録記名人2名は、前項の議事録に記名押印又は電子署名をする。 |
第5章 役員
(役員の設置)第21条 | 本会に、次の役員を置く。 (1) 理事 8名以上15名以内 (2) 監事 2名以内 |
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2 | 理事のうち、1名を代表理事とする。 |
3 | 代表理事以外の理事のうち、7名以内を常務理事とする。常務理事のうちの1名を副会長とする。 |
4 | 代表理事をもって、会長とする。 |
第22条 | 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。 |
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2 | 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
3 | 理事会は会長及び副会長の選定にあたり、社員総会にこれを付議した上で、その決議の結果を参考にすることができる。 |
4 | 各理事について、当該理事及びその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。 |
5 | 理事のうち3名以内を会員以外の学識経験者、他の組織の役員又は管理職の中から選任することができる。 |
第23条 | 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 |
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2 | 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。 |
3 | 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。 |
第24条 | 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 |
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2 | 監事は、いつでも、理事及び事務局の全ての職員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
第25条 | 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 |
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2 | 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 |
3 | 理事または監事に欠員が生じた場合は速やかに社員総会を開催して欠員を補充できる。欠員により選任された理事または監事の任期は、前任者の残存期間とする。 |
4 | 理事または監事は、第21条で定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。 |
5 | 理事及び監事は、満71歳の誕生日を含む任期の最終日をもって定年とする。 |
第26条 | 理事及び監事は、社員総会の議決によって解任することができる。 |
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第27条 | 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。 |
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第28条 | 本会は、理事又は監事の法人法第111 条第1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 |
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第6章 理事会
(構成)第29条 | 本会に理事会を置く。 |
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2 | 理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
第30条 | 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 (1) 本会の業務執行の決定 (2) 理事の職務執行の監督 (3) 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職 (4) 常務理事の業務分掌の決定 (5) 社員総会の日時及び場所ならびに目的である事項の決定 (6) 細則及び規程の制定、変更及び廃止 (7) 本会事業または本会に貢献のあった個人・団体の顕彰 (8) 除名を除く、2年以内の有期資格停止、戒告、譴責等の会員への処分 (9) その他社員総会において理事会に委任された職務 |
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2 |
理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。 (1)重要な財産の処分及び譲り受け (2)多額の借財 (3)重要な使用人の選任及び解任 (4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止 (5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適性を確保するために必要な法令で定める体制の整備 (6)第28条の責任の免除 |
第31条 | 理事会は、会長が招集する。 |
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2 | 会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。 |
第32条 | 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 |
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第33条 | 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。 |
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2 | 前項の規定にかかわらず、書面または電磁的記録により理事全員の意思表示に基づき、法人法第96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 |
第34条 | 理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第15条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。 |
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2 | 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は電子署名をする。 |
第7章 資産及び会計
(事業年度)第35条 | 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 |
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第36条 | 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 |
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2 | 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
第37条 | 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事による監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。 (1) 事業報告 (2) 事業報告の附属明細書 (3) 貸借対照表 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書) (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 (6) 財産目録 |
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2 | 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会の承認を受けなければならない。 |
3 | 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所及び従たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款は主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿は主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (1) 監査報告 (2) 会計監査報告 (3) 理事及び監事の名簿 (4) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類 (5) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 |
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)第38条 | この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。 |
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第39条 | 本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 |
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第40条 | 本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
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第41条 | 本会は、剰余金の分配を行うことができない。 |
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第9章 任意の常設合議機関
(委員会・研究会の設置等) 第42条 | 本会の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により、委員会や研究会を設置することができる。 |
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2 | 委員会・研究会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。 |
3 | 委員会・研究会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
4 | 委員会・研究会は、理事会の権限である業務の執行の決定をすることはできない。 |
第43条 | 本会の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により、必要な地に支部を設置することができる。 |
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2 | 支部の任務、役員及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
3 | 支部は、理事会の権限である業務の執行の決定をすることはできない。 |
第10章 事務局
(事務局の設置等)第44条 | 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。 |
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2 | 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 |
3 | 事務局長及び全ての職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。 |
4 | 事務局長は、会長、副会長又は常務理事の中から1名を選任する。 |
5 | 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
第11章 情報公開及び個人情報の保護ならびに公告
(情報公開)第45条 | 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする |
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2 | 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
第46条 | 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すため、個人情報保護責任者を置き、その管理・保護を徹底する。 |
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2 | 個人情報保護責任者は、会長、副会長又は常務理事の中から1名を選任する。 |
3 | 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
第47条 | 本会の公告は、電子公告により行う。 |
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2 | 事故、その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。 |
第12章 補則
(細則)第48条 | この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により細則に定める。 |
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第13章 附則
(最初の事業年度)第49条 | 本会の設立初年度の事業年度は、本会の設立の日から平成28年3月末日までとする。 |
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第50条 | 本会の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。 設立時理事 伊藤隆一、大林純子、伊藤ひろみ、荒田芳幸、有村朗子、 小林美登、澁谷美栄子、三枝将史、箕口雅博、井上誠 設立時代表理事 伊藤隆一 設立時監事 藤原真一、大井京子 |
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第51条 | 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。 設立時社員 伊藤隆一 住 所 東京都 設立時社員 荒田芳幸 住 所 東京都 |
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第52条 | 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。 |
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平成27年 4月 1日
設立時社員 伊藤 隆一
設立時社員 荒田 芳幸
定款作成代理人
東京都
行政書士 田口 聡
登録番号 日本行政書士会連合会 第09080425号