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一般社団法人 日本SCT学会 定款
2014.4. 1 施行
2024. 5. 23 改訂

第1章 総則
(名称)
第1条本会は、一般社団法人日本SCT学会と称し、英文では、Japan SCT Associationと表示する。

(事務所)
第2条本会は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
  2本会は、理事会の議決によって、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

第2章 目的および事業
(目的)
第3条本会は、精研式文章完成法テスト(Sentence Completion Test, 略称SCT)の基礎理論研究、その応用およびSCTを用いた実践活動、その他のアセスメントツールおよび心理学の知識の交換をおこない、会員相互および内外の関連機関と連携協力を図り、もって学術の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 年次大会、研修会、講演会などの学術的会合の開催
(2) 会誌、その他の学術誌、学術図書類の刊行
(3) SCTをはじめとする心理学関連の教育・人材開発・社会連携などの事業
(4) SCT評価の受注
(5) SCTアセスメントに関する資格認定
(6) SCTなどの心理テストにおける、コンプライアンス(法令遵守)を含むCSR(Corporate Social Responsibility:組織の社会的責任)確立の取り組み
(7) 関連分野の学会等との交流・協力
(8) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員および社員
(法人の構成員、ならびに全会員の権利、義務)
第5条本会に次の会員を置く。
(1) 正会員  本会の目的に賛同し、心理系大学院、または理事会が認めたSCTセミナー等において、SCTによるパーソナリティ把握のトレーニングを30時間以上受けた個人
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人または団体
(3) 名誉会員 本会の目的達成に多大の貢献をした者、またはSCTに関し功績顕著な会員で、 社員総会において承認された個人または団体
  2本会の正会員を、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする
  3正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を本会に対して行使することができる。
(1) 法人法第14 条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32 条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57 条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50 条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第51 条第4項および第52 条第5項の権利(議決権行使記録の閲覧等)
(6) 法人法第129 条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229 条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246 条第3項、第250 条第3項および第256 条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
  4 すべての会員は、一般法人法その他の法令に従い、定款、細則、個人情報路取扱規程、諸規程等の決まりを遵守する義務を負う。

(入会資格)
第6条本会の正会員として入会しようとする者は、心理系大学院、または、理事会が認めたSCTセミナー等において、SCTによるパーソナリティ把握のトレーニングを30時間以上受けていなければならない。
  2前項のトレーニングを修了した者のうち、本会の正会員として入会しようとする者は、原則として本会の正会員2名を推薦人として、理事会の定めるところにより申し込みをし、理事会の承認を受けなければならない。

(入会金等)
第7条本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員、賛助会員および名誉会員 は、入会金、会費および登録料等として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条正会員、賛助会員および名誉会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条正会員、賛助会員または名誉会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において、 総正会員の3分の2以上の決議によって、除名することができる。 この場合、当該会員に対し、総会の 2週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款、細則、諸規程、または理事会・社員総会の決議に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3) 著しいコンプライス違反行為、またはハラスメント行為があったとき
(4) その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員の資格喪失)
第10条前2条の場合のほか、正会員、賛助会員および名誉会員は、次のいずれかに該当するに 至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき
(2) 本人が同意したとき
(3) 当該会員である個人が死亡したとき、または会員である団体が解散したとき

(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 正会員、賛助会員または名誉会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に 対する正会員、賛助会員または名誉会員としての権利を失い、義務を免れる。 ただし、 未履行の義務は、これを免れることができない。
  2本会は、前3条により、正会員、賛助会員または名誉会員がその資格を喪失しても、 既納の入会金、 会費、 登録料およびその他の拠出金品はこれを返還しない。

第4章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、全社員をもって構成する。

(権限)
第13条社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 理事および監事の選任または解任
(2) 会員の除名、50日を越える資格停止。なお、除名に当たっては、第9条にある手続きを踏まなければならない
(3) 理事および監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散および残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款に定められた事項
(開催)
第14条社員総会は、定時社員総会として毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、必要がある 場合に臨時社員総会を開催する。

(招集)
第15条社員総会は、 法令に別段の定めがある場合を除き、 理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
  2総議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項 および招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(議決権)
第17条社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)
第18条社員総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の半数以上 で、 かつ総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、 出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。また、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
  2前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名、50日を超える資格停止。除名に当たっては、第9条にある手続きを踏まなければならない
(2) 定款の変更
(3) 解散および残余財産の処分
(4) 合併および事業の全部または重要な一部の譲渡
(5) 基本財産の処分
(6) その他法令で定められた事項
  3理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を 行わなければならない。 理事または監事の候補者の合計数が第21 条に定める定数を上回る場合には、 過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使・書面による行使、電磁的方法による行使)
第19条 社員総会に出席できない社員は、他の社員または議長を代理人として社員総会の議決権を 行使することができる。 この場合、当該社員または代理人は、社員総会ごとに代理権を証 明する書面をあらかじめ本会に提出しなければならない。
  2 社員総会の決議について、書面により議決権を行使することができるとしたときは、社 員は議決権行使書面を所定の方法により提出しなければならない。 ただし、当該決議に おいて電磁的方法により議決権を行使することができるとしたときは、所定の電磁的方 法によることができる。
  3前2項の適用については、その社員は出席したものとみなし、社員総会の定足数および 議決数に算入する。

(議事録)
第20条社員総会の議事録については、開催の日時および場所、議事の経過の要領およびその結果、その他の一般法人法施行規則第11条第3項および第4項に定める事項を記載または記録した議事録を作成し、社員総会の日から10 年間主たる事務所に備え置く。
  2議長、出席した理事のうちから総会で選任された議事録記名人(理事)2名、および、監事1名は、前項の議事録に記名押印または電子署名をする。

第5章 役員
(役員の設置)
第21条本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 8名以上15名以内
(2) 監事 2名以内
  2理事のうち、1名を代表理事とする。
  3代表理事以外の理事のうち、7名以内を常務理事とする。常務理事のうちの1名を 副代表理事とする。

(役員の選任)
第22条理事および監事は、社員総会の決議によって選任する。
  2代表理事、副代表理事および常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  3理事会は代表理事、副代表理事、および、常務理事の選定にあたり、社員総会にこれを付議した上で、その決議の結果を参考にすることができる。
  4各理事について、 当該理事およびその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。。
  5理事のうち3名以内を会員以外の学識経験者、他の組織の役員または管理職の中から選任することができる。

(理事の職務及び権限)
第23条理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2代表理事は、法令およびこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
  3副代表理事は、常務理事と同様の業務を分担執行し、また、代表理事の業務を補佐する。
  4代表理事が欠けたとき、または、代表理事に事故があるときには、副代表理事が代表理事の職務を代行する。代表理事・副代表理事がともに欠けたときは、理事会で協議し、代行者を決定する。
  5常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)
第24条監事は、理事会に出席し、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2 監事は、いつでも、理事および事務局の全ての職員に対して事業の報告を求め、本会の業務および財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期と定年)
第25条理事の任期は、 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  2監事の任期は、 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  3理事または監事に欠員が生じた場合は速やかに社員総会を開催して欠員を補充できる。欠員により選任された理事または監事の任期は、 前任者の残存期間とする。
  4理事または監事は、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
  5理事および監事は、満71歳の誕生日を含む任期の最終日をもって定年とする。

(役員の解任)
第26条理事および監事は、社員総会の議決によってのみ解任することができる。

(役員の報酬等)
第27条理事および監事は無報酬とする。 ただし、常勤の理事および監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、 社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

(役員の賠償責任と責任免除等)
第28条理事および監事が任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 ただし、法人法第112 条の規定にかかわらず、社員総会においてすべての正会員の3分の2以上の 同意があれば、 当該責任の一部を免除することができる。
  2本会は、理事または監事の法人法第111 条第1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、 第28条第1項にある社員総会の決議によって、 賠償責任額から法令に定める 最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第6章 理事会
(構成)
第29条本会に理事会を置く。
  2理事会は、すべての理事および監事をもって構成する。

(権限)
第30条理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務執行の監督
(3) 代表理事、副代表理事および常務理事の選定および解職。ただし、代表理事、副代表理事、 常務理事は解職されても、会員資格がある場合には、任期中は理事として残ることができる
(4) 常務理事の業務分掌の決定
(5) 社員総会の日時および場所ならびに目的である事項の決定
(6) 細則および規定の制定、変更および廃止
(7) 本会事業または本会に貢献のあった個人・ 団体の顕彰
(8) コンプライアンス違反やハラスメント行為の防止・相談・解決
(9) 会員の50日以内の資格停止、戒告、譴責等の処分
(10) その他社員総会において理事会に委任された職務
  2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、一人の理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分および譲り受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任および解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、 変更および廃止
(5) 理事の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適性を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(6) 第28条の責任の免除

(招集)
第31条理事会は、代表理事が招集する。

(議長)
第32条理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議)
第33条 理事会は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数と監事1名が出席することによって成立し、出席した理事の過半数をもって決議し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
  2前項の規定にかかわらず、 書面または電磁的記録により理事全員の意思表示に基づき、 法人法第96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
  3監事は理事会において意見を述べることはできるが、議決権を持たない。

(議事録)
第34条理事会の議事については、開催の日時および場所、議事の経過の要領およびその結果、その他の一般法人法施行規則第15 条第3項および第4項に定める事項を記載または記録した議事録を作成し、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
  2出席した議長、議事録記名人(理事)2名および監事1名は、前項の議事録に記名押印または電子署名をする。

第7章 資産及び会計
(事業年度)
第35条本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(事業計画及び収支予算)
第36条本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、 代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  2前項の書類については、 主たる事務所に、 当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第37条本会の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事による監査を受け、 理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書) の附属明細書
(6) 財産目録
  2前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号および第6号の書類については、定時総会の承認を受けなければならない。
  3第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所および従たる事務所に5年間備え置き、一 般の閲覧に供するとともに、定款は主たる事務所および従たる事務所に、社員名簿は主た る事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 会計監査報告
(3) 理事および監事の名簿
(4) 理事および監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5) 運営組織および事業活動の状況の概要およびこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条この定款は、第18条にある手続きに従って、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第39条本会は、第18条にある手続きに従って、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第40条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17 号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金の処分制限)
第41条本会は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 任意の常設合議機関
(委員会・研究会の設置等) 
第42条本会の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により、委員会や研究会を設置することができる。
  2委員会・研究会の委員は、会員および学識経験者のうちから、理事会が選任する。
  3委員会・研究会の任務、構成および運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
  4委員会・研究会は、理事会の権限である業務の執行の決定をすることはできない。

(支部の設置等)
第43条本会の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により、必要な地に支部を設置することができる。
  2支部の任務、役員および運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
  3支部は、理事会の権限である業務の執行の決定をすることはできない。

第10章 事務局
(事務局の設置等)
第44条本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2事務局には、事務局長および所要の職員を置く。
  3事務局長および全ての職員は、 代表理事が理事会の承認を得て任免する。
  4事務局長は、代表理事、副代表理事または常務理事の中から1名を選任する。
  5事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 情報公開、個人情報保護、コンプライアンスならびにハラスメントの管理と公告
(情報公開)
第45条本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
  2情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(個人情報の保護)
第46条本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すため、個人情報保護責任者を置き、その管理・保護を徹底する。
  2個人情報保護責任者は、代表理事、副代表理事または常務理事の中から1名を選任する。
  3個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公告の方法)
第47条本会の公告は、電子公告により行う。
  2事故、その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

(コンプライアンスの遵守義務の徹底、ならびに、ハラスメント行為の予防、発見と管理)
第48条本会は、コンプライアンスを遵守すること、ハラスメント行為を行わないことを会員に徹底する。
  2本会は、コンプライアンス違反行為、ハラスメント行為を発見するために、理事会構成員の中から数名を通報窓口として選任する。
  3コンプライアンス違反、ハラスメント行為が通報された場合には、理事会が解決に当たる。その過程で理事会は、第三者を含めた委員会、または、第三者委員会に解決を委任することができる。
  4理事会、総会は、著しく不合理な結論である場合を除き、第三者を含めた委員会、第三者委員会の結論を追認しなければならない。

第12章 補則
(法令の準拠)
第49条本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

(補則)
第50条この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により、細則ならびに諸規程に定める。

第13章 附則
(最初の事業年度)
第51条 第51条 本会の設立初年度の事業年度は、本会の設立の日(平成26(2014)年4月1日)から平成28年3月末日までとする。

(設立時の役員等)
第52条本会の設立時理事、設立時代表理事および設立時監事は、次に掲げる者とする。
設立時 理事 伊藤隆一、大林純子、伊藤ひろみ、荒田芳幸、有村朗子、 小林美登、澁谷美栄子、三枝将史、箕口雅博、井上誠
設立時 代表理事 伊藤隆一
設立時 監事 藤原真一、大井京子

(設立時社員の氏名または名称および住所)
第53条 設立時社員の氏名または名称および住所は、次のとおりである。
設立時 社員  伊藤隆一
住    所  東京都
設立時 社員  荒田芳幸
住    所  東京都

(定款の改訂)
第54条第54条 令和6(2024)年1月、総会において、定款を上記内容に改訂する。
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