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資格認定制度 (規程抜粋)
- (目的)
- 第1条 本規定は、一般社団法人 日本SCT学会(以下、「本学会」という)における資格認定制度の運営について定めるものである。
- (SCT資格認定機構)
- 第2条 資格認定制度の運営は、SCT資格認定機構(以下、「資格認定機構」という)が行う。
- 2 資格認定機構の責任者は理事会によって選任された常務理事が務め、理事会によって選任された理事が補佐するものとする。
- 3 資格認定に関する業務を行うために、適宜、「資格審査」等の名称の委員会を設け、別に資格認定機構が定める要領に従って、業務を遂行することができる。
- (資格の種類)
- 第3条 SCTに係る資格については、SCT初級取扱士(C)、SCT中級取扱士(B)、SCT認定査定士(A)及びSCT認定指導士(S)とする。
- 2 SCTに係る資格については、「健常」と「臨床障がい」の2コースに分けるものとする。ただし、SCT初級取扱士及びSCT中級取扱士については、「健常」と「臨床障がい」の区分は行わない。
- 3 SCTに係る資格を取得するには、原則として当学会の会員であることを要する。ただし、SCT初級取扱士及びSCT認定査定士については当学会の会員であることを要しない。
- (資格認定)
- 第4条 SCTに係る資格の認定は、資格認定機構が審議し、審査結果を理事会に報告し、理事会が認定する。ただし、SCT初級取扱士については、資格認定機構が認定する。
- 一 SCT初級取扱士は、「資格審査要領」第3条の別表及び第4条に示した形で、SCTセミナーや大学院授業などで、30時間以上の研修を受講した者に付与する。
- 二 SCT中級取扱士は、「資格審査要領」第3条の別表及び第4条に示した形で、資格を認定する。。
- 三 SCT認定査定士は、「資格審査要領」第3条の別表及び第4条に示した形で、資格を認定する。
- 四 SCT認定指導士は、「資格審査要領」第3条の別表及び第4条に示した形で、セミナー等の運営・講師に携わっている学会所属のSCT認定査定士のうち、SCT認定指導士への移行を希望する本学会会員について書類審査及び面接を行い、合格者に対して資格を認定する。
- 2 資格認定の時期は以下のとおりとする。
- イ SCT初級取扱士は資格認定基準を満たした者に対し、いつでも付与することができる。
- ロ SCT中級取扱士、SCT認定査定士及びSCT認定指導士は、原則として毎年3月に所定の資格審査を行い、毎年5月に開催される理事会で認定する。
- (資格証)
- 第5条 SCTに係る資格の認定を受けたものに対しては、資格証を交付する。
- (資格喪失)
- 第6条 SCT中級取扱士、SCT認定査定士及びSCT認定指導士については、本学会で除名処分を受けた場合又は資格維持期間を終了しても所定の延長手続きが行われていない場合に、当該資格を喪失するものとする。